自転車の『ながらスマホ』『酒気帯び運転』の罰則が強化されました。

本日、令和6年11月1日に道路交通法が改正され、自転車のいわゆる『ながらスマホ』『酒気帯び運転』の罰則が強化されました。

【携帯電話使用等(ながらスマホ)】
これまで:懲役なし・罰金5万円以下

令和6年11月1日以降:最大1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

【酒気帯び運転】
これまで:罰則なし。(『酒酔い運転』は罰則あり。)

令和6年11月1日以降:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

と、改正されています。

『運転中のながらスマホ』『酒気帯び運転』は、自転車運転者講習制度(※)の対象になります。
(※自転車運転者講習制度:自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者に対する講習制度です。)

自転車の危険な運転が原因の交通事故は、年々増加しており、死亡事故も多く発生しています。
自身が、加害者にも被害者にもなり得るのが自転車です。

重大な事故を防ぎ、大切な命を守るために、交通ルールを遵守しましょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

健康経営

前の記事

毎週水曜日は清掃活動